新たな在留資格変更に伴い・研修・技能実習制度が変わりました

平成21年7月15日。「出入国管理及び難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1日から施行されました。

改正のポイント

研修・技能実習制度は、わが国で開発され、培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたものですが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の一部には、本来の目的を理解せず、実質的に低賃金労働者をして扱う等の問題が生じており、早急な対応が求められていました。
  新制度では、研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられています。

在留資格「技能実習」の創設
技能実習1号
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」

技能実習2号
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

在留資格「技能実習」は、受入れ形態により、次の2種類に分けられます。

イ・海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
ロ・商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動(団体監理型)


講習の期間・内容
講習の期間

技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てることになります。
(海外で1ヶ月160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間)
講習の内容
次の項目3に係る講義については、専門的知識を有する者から受けることになります。
項目1 日本語 項目3 技能実習生の法的保護に必要な情報
項目2 日本での生活一般に関する知識 項目4 円滑な技能等の習得に資する知識

 

平成22年7月1日より、在留資格が変わりました。新制度のご案内です。
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